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介護老人保健施設短期入所療養介護利用約款 (約款の目的) 第1条 介護老人保健施設みのり苑(以下「当施設」という。)は、要支援状態又は要介護状態と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者が可能な限り自宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、一定の期間、短期入所療養介護を提供し、一方、利用者及び利用者を扶養する者(以下「扶養者」という。)は、当施設に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを、本約款の目的とします。 (適用期間) 第2条 1) 本約款は、利用者が介護老人保健施設短期入所療養介護利用同意書を当施設に提出したときから効力を有します。但し、扶養者に変更があった場合は、新たに同意を得ることとします。 2)利用者は、前項に定める事項の他、本約款、別紙1及び別紙2の改定が行われない限り、初回利用時の同意書提出をもって、繰り返し当施設を利用することができるものとします。 (利用者からの解除) 第3条 利用者及び扶養者は、当施設に対し、退所の意思表明をすることにより、利用者の居宅介護サービス計画にかかわらず、本約款に基づく入所利用を解除・終了することができます。なお、この場合利用者及び扶養者は、速やかに当施設及び利用者の居宅サービス計画作成者に連絡するものとします。 (当施設からの解除) 第4条 当施設は、利用者及び扶養者に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく入所 利用を解除・終了することができます。 @利用者が要介護認定において自立と認定された場合 A利用者の居宅介護サービス計画が作成されている場合には、その計画で定められた当該利用日数を満たした場合 B利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な短期入所療養介護の提供を超えると判断された場合 C利用者及び扶養者が、本約款に定める利用料金を3か月分以上滞納し、その支払を督促したにもかかわらず14日間以内に支払われない場合 D利用者が、当施設・当施設の職員又は他の利用者等に対して、利用継続が困難となる程度の背信行為又は反社会的行為を行った場合 E天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利用させることができない場合 (利用料金) 第5条 1) 利用者及び扶養者は、連帯して、当施設に対し、本約款に基づく短期入所療養介護の対価として、別紙2の利用単位ごとの料金をもとに計算された月ごとの合計額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を支払う義務があります。但し、当施設は、利用者の経済状態等に変動があった場合、上記利用料金を変更することがあります。 2) 当施設は、利用者及び扶養者が指定する送付先に対し、前月料金の合計額の請求書及び明細書を、毎月8日までに送付し、利用者及び扶養者は、連帯して、当施設に対し、当該合計額をその月の末日までに支払うものとします。なお、支払いの方法は別途話し合いの上、双方合意した方法によります。 3) 当施設は、利用者又は扶養者から、1)項に定める利用料金の支払いを受けたときは、利用者及び扶養者が指定する送付先に対して、領収書を送付します。 (記録) 第6条 1) 当施設は、利用者の短期入所療養介護の提供に関する記録を作成し、その記録を利用終了後2年間は保管します。 2) 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則としてこれに応じます。但し、扶養者その他の者(利用者の代理人を含みます。)に対しては利用者の承諾その他必要と認められる場合に限り、これに応じます。 (身体の拘束等) 第7条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行ないません。但し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合は、施設管理者又は施設長が判断し、身体拘束 その他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載することとします。 (秘密の保持) 第8条 1)当施設とその職員は、業務上知り得た利用者又は扶養者若しくはその家族等に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、次の各号についての情報提供については、当施設は、利用者及び扶養者から、予め同意を得た上で行なうこととします。 @介護保険サービスの利用のための市町村、居宅介護支援事業者その他の介護保険事業者等への情報提供、あるいは、適切な在宅療養のための医療機関等への療養情報の提供。 A介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表等。なお、この場合、利用者個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守します。 2)前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 (緊急時の対応) 第9条 1) 当施設は、利用者に対し、施設医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協力医療機関又は協力歯科医療機関での診療を依頼することがあります。 2) 当施設は、利用者に対し、当施設における短期入所療養介護での対応が困難な状態、又は、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的機関を紹介します。 3) 前2項のほか、入所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は、利用者及び扶養者が指定する者に対し、緊急に連絡します。 (要望又は苦情等の申出) 第10条 利用者及び扶養者は、当施設の提供する短期入所療養介護に対しての要望又は苦情等について、担当支援相談員に申し出ることができ、又は、備え付けの用紙、管理者宛ての文書で所定の場所に設置する「ご意見箱」に投函して申し出ることができます。 (賠償責任) 第11条 1)短期入所療養介護サービスの提供に伴って当施設の責に帰すべき事由によって、利用者が損害を被った場合、当施設は、利用者に対して、損害を賠償するものとします。 2)利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び扶養者は、連帯して、当施設に対して、その損害を賠償するものとします。 (利用契約に定めのない事項) 第12条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、利用者又は扶養者と当施設が誠意をもって協議して定めることとします。 <別紙1> 介護老人保健施設 みのり苑のご案内 (平成12年4月1日現在) 1.施設の概要 (1)施設の名称等 ・施設名 介護老人保健施設 みのり苑 ・開設年月日 平成6年4月1日 ・所在地 青森県十和田市大字切田字横道100-22 ・電話審号 0176-25-1100 ファックス番号 0176-25-1115 ・管理者名 三浦 康 ・介護保険指定番号 介護老人保健施設(0250680014号) (2)介護老人保健施設の目的と運営方針 介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な医療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、入所者の能カに応じた日常生活を営むことができるようにし、1日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援すること、また、利用者の方で居宅での生活を1日でも長く継続できるよう、短期入所療養介護や通所リハビリテーションといったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。 (3)施設の職員体制
(4)入所定員等 ・定員 100名 ・療養室個室(14室)、2人室(13室)、3人室(4室)、4人室(12室) (5)通所定員 100名 2.サービス内容 @ 施設サービス計画の立案。 A 短期入所療養介護計画の立案。 B 通所リハビリテーション計画の立案。 C
食事は原則として食堂でおとりいただきます。 D 入浴(一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。週に最低2回以上。ただし、利用者の身体の状態に応じて、清拭となる場合があります。) E 医学的管理・看護。 F 介護(退所時の支援も行います)。 G 機能訓練(リハビリテーション、レクリエーションを計画に基いて実施されます)。 H 相談援助サービス。 I 利用者が選定する特別な食事の提供。 J 理容サービス。 K 基本時間外施設利用サービス(何らかの理由により、ご家族のお迎えが居宅介護サービス計画で定められた通所リハビリテーション利用時間の終了に間に合わない場合に適用)。 L 行政手続代行。 M その他。 *これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものもありますので、具体的にご相談ください。 3.協力医療機関等 当施設では、下記の医療機関・歯科医療機関に協力いただいています。 ・協力医療機関 名称 十和田市立中央病院、第一病院、五戸総合病院 ・協力歯科医療機関 名称 高屋歯科医院 4. 緊急時の連絡先 緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 5.施設利用に当たっての留意事項 1) 他の医療機関への受診等について みのり苑には常勤の医師がおり、利用者の旨さんの健康を管理しております。 そのため、他医療機関への受診には、当施設の医師の紹介状が必要です。 他の医療機関への受診を希望されるときには、当施設の医師、看護婦、支援相談員等に相談してください。 2) 外出・外泊 希望されるご家族の方は前日までに、ご連絡ください。 3) 衣類 季節の変わりめには衣類の入れ替えと、名前の記入をお願い致します。 退所の際、ご持参された私物に関してはお持ち帰りいただきます。 4)所持品 多額な現金は持たせない様にしてください。 また、ナイフ・はさみ等は持たせないでください。 5)内服薬 内服薬は、入所2週間分ご持参ください。 6)面会時間 午前9:00〜午後8:00 ※ 尚、入所者及びご家族による職員へのお心遣いは一切不要ですのでご協力くださるようお願い致します。 6.非常災害対策 ・防災設備 スプリンクラー、消火器、消火栓 ・防災訓練 年2回 7.要望及び苦情等の相談 当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談ください。(電話0176-25-1100) 要望や苦情などは、支援相談担当者にお寄せいただければ、速やかに対応いたしますが、事務窓口、2階公衆電話に備えつけられた「ご意見箱」をご利用いただき、管理者に直接お申し出いただくこともできます。 8.その他 当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。 <別紙2> 短期入所療養介護について 1.介護保険被保険者証の確認 ご利用のお申し込みに当たり、ご利用希望者の介護保険被保険者証を確認させていただきます。 2.短期入所療養介護の概要 短期入所療養介護は、要介護者及び要支援者の家庭等での生活を継続させるために立案された居宅介護サービス計画に基づき、当施設を一定期間ご利用いただき、看護、医学管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上のお世話を行ない、利用者の療養生活の質の向上および利用者のご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るため提供されます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって、短期入所療養介護計画が作成されますが、その際、利用者・扶養者(ご家族)の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくようになります。 3.利用料金 (1)基本料金 @施設利用料(介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料 が異なります。以下は1日あたりの自己負担分です) ・要支援 1,218円( 4月末日まで 1,198円)/ 1日 36,540円( 4月末までは35,940円)/30日 ・要介護1 1,250円( 4月末日まで 1,230円)/ 1日 37,500円( 4月末までは36,900円)/30日 ・要介護2 1,300円( 4月末日まで 1,280円)/ 1日 39,000円( 4月末までは38,400円)/30日 ・要介護3 1,350円( 4月末日まで 1,330円)/ 1日 40,500円( 4月末までは39,900円)/30日 ・要介護4 1,400円( 4月末日まで 1,380円)/ 1日 42,000円( 4月末までは41,400円)/30日 ・要介護5 1,450円( 4月末日まで 1,430円)/ 1日 43,500円( 4月末までは42,900円)/30日 *入所時および退所時に送迎を行なった場合には、片道につき184円加算されます。 A食費 1日当たり 760円 (朝食200円・昼食250円・夕食310円) ただし、食費減額認定証をお持ちの方は、下記の通りとなります。 ・市町村民税世帯非課税者等〜 1日当たり 500円 ・老齢福祉年金受給者等 〜 1日当たり 300円 (2)その他の料金 @理容代 実費 1,500円 Aその他(利用者が選定する特別な食事の費用、日常生活品費、教養娯楽費等)は、別途資料をご覧ください。 (3)支払い方法 ・毎月8日までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の末日までにお支払いください。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。
・お支払い方法は、「現金」と「銀行振込」の2方法があります。銀行振込をご利用される場合には、振込名義は、「利用者名義」にてお願いいたします。ご不明な点がございましたら、事務室までお問い合わせください。
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