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介護サービスの利用について

    

介護保険制度のしくみ

 介護保険制度は、各市町村が保険者となって運営します。40歳以上の方全員が被保険者(加入者)と なって保険料を負担し、介護が必要と認定されたときには、費用の一部(原則として1割)を支払って 介護サービスを利用するしくみとなっています。

  

1.申 請

 介護サービスを利用する必要がある方は、本人または家族が介護保険課に申請して下さい。
また、寝たきりの家族の介護で申請に行くことができない場合などは、居宅介護支援事業者や 介護保険施設に申請を代行してもらうことができます。

2.認定調査

訪 問 調 査

 市からの委託を受けた調査員が自宅等を訪問し、心身の状況などについて、 本人と家族などから聞き取り調査を行います。調査結果は、コンピュータで一次判定されます。

  

主治医の意見書

 本人の主治医に、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。 主治医がいない方は、市が指定した医師の診断を受けていただきます。

3.審査・判定

コンピュータ判定の結果と訪問調査の特記事項、医師の意見書をもとに、「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。

●要介護状態区分
区分心身の状態(例)
要支援1 食事や排泄はほとんど自分でできるが、掃除などの身の回りの世話の一部に介助が必要。など
要支援2 要支援1の状態から日常生活動作の能力が低下し、何らかの支援又は部分的な介護が必要となる状態。など
要介護1 食事や排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの一部に介助が必要。 立ち上がり等に支えが必要。等
要介護2 食事や排泄に介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要。 立ち上がりや歩行に支えが必要。等
要介護3 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が自分でできない。 歩行が自分でできないことがある。等
要介護4 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等がほとんどできない。歩行が自分でできない。 問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。等
要介護5 食事の世話、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等がほとんどできない。 問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。等
 

4.認 定

 介護認定審査会の審査結果にもとづいて、「非該当(自立)」、「要支援1、2」、 「要介護1~5」までの区分に分けて認定され、認定結果通知書と認定結果が記載された 保険証が届きます。

認定結果に不服がある場合には、県の「介護保険審査会」に申立てができます。

 

5.介護サービス計画(ケアプラン)の作成

認定結果をもとに居宅介護支援事業者に依頼し、介護支援専門員(ケアマネジャー)に 心身の状況に合った介護サービス計画を作成してもらいます。 依頼する事業者が決まったら市町村役場へ「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。 ※介護サービス計画の作成には1割の利用者負担はありません。
また、事業者に依頼せず、自分で作成することもできます。 施設に入所して利用する介護サービスについては、入所する施設内で 介護サービス計画を作成して利用していくことになります。

6.介護サービスの利用

 サービス提供事業者に保険証とサービス利用票を提示して、介護サービス計画に もとづいたサービスを利用します。

◆費用の1割負担をします。

介護保険サービスを利用する方は、サービス費用の1割を自己負担します。

◆高額介護サービス費の支給

同じ月に受けたサービスの利用者負担の合計(同じ世帯内に複数の利用者が いる場合は世帯合計)が上限額を超えた場合には、申請により、 超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。

■利用者の限度額  上限額(世帯合計)

一般世帯 37,200円
世帯全員が住民税非課税 24,600円
生活保護の受給者、世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金の受給者 15,000円
居宅介護支援事業者とは 都道府県の指定を受け、介護支援専門員を配置しています。介護サービス計画の作成を依頼するときの窓口となり、サービス事業者との調整や施設の紹介を行います。
介護支援専門員とは
(ケアマネージャー)
介護の知識を幅広く持った専門家です。利用者の相談を受け、在宅サービス事業者等との連絡を行いながら介護サービス計画を作成します。
 

介護保険で利用できるサービス

在宅でのサービス

 ※要支援・要介護と認定された方が利用できます。

訪問通所サービス

ひとりで抱え込まず専門家の手助けを

●訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事、排泄などの身体介助や、炊事、掃除などの家事援助を行います。 早朝や夜間に安否確認や短時間の介助をする「巡回型」もあります。

寝たきりでも家庭で入浴できる

●訪問入浴介護

入浴が困難な寝たきりの高齢者などの家庭を、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、 入浴の介助を行います。
 
”看護婦さんのケア”を家庭でも

●訪問看護

訪問介護ステーションや医療機関の看護師が家庭を訪問して、 主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり床ずれの手当てなどを行います。

積極的にリハビリに取り組むために

●通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や医療機関などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーション などが受けられます。

 

積極的なリハビリで”寝かせたきり”にしない

●訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して、日常生活の自立を助けるための リハビリテーション(機能訓練)を行います。

行動範囲が広がり家族の負担も軽くなる

●通所介護(デイサービス)

デイサービスセンタ(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供や日常動作訓練、 レクリエーションなどが受けられます。

 

 

自立を助けるための生活用具を取り入れる

●福祉用具の貸与

心身の機能が低下して高齢者に、車いすやベッドなど日常生活を助ける用具を貸し出します。

通所介護
 

 

短期入所サービス

少しの間、介護から離れたいとき

●短期入所生活介護/短期入所療養介護

(ショートステイ)
 
短期間(1週間程度)施設に宿泊しながら介護や機能訓練などを受けることができます。 日常生活上の介護を受ける「生活介護」と医療上のケアを含む介護をうける「療養介護」の2種類があります。

短期入所生活介護

 

 

その他の在宅サービス

医療に関する相談はやはり専門家に

●居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。

有料老人ホームなどでの介護も介護保険で

●特定施設入所者生活介護

有料老人ホームなどに入所している高齢者も、必要な介護サービスを介護保険から受けられます。

 

家庭的な環境で共同生活する

●認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

介護が必要な認知症の状態にある高齢者が5~9人で共同生活をし、家庭的な雰囲気の中で、 食事、入浴、排泄などの日常生活の支援や機能訓練を受けることができます。

日常生活にかかせない用具を購入する

●福祉用具購入費の支給

排泄や入浴に使われる用具の購入費を支給します。

 

身体の状態にあわせて家も手直ししよう

●住宅改修費の支給

家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修の費用を支給します。

 

施設に入所してのサービス  ※要介護と認定された方が利用できます。

 

●介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

食事や排泄などで常時介護が必要で、自宅では介護が困難な高齢者が入所します。 食事、入浴、排泄など日常生活の介護や健康管理が受けられます。

 

●介護老人保健施設(老人保健施設)

病状が安定し、自宅へ戻れるようリハビリに重点を置いたケアが必要な高齢者が入所します。 医学的な管理のもとで、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。

 

●介護療養型医療施設(療養型病床群等)

急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする高齢者のための、医療機関の病床です。 医療、療養上の管理、介護などが受けられます。

 

 

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